当法人は「故大宅壮一氏が収集した資料を継承し、整備拡充した雑誌図書館であり、これを広く一般に公開することにより、社会、文化、歴史などの学術及び調査研究に貢献し、もってわが国の社会文化の健全な発展に寄与することを目的」としています。
当法人の事業活動にご賛同ご支援いただき、一層便利にご活用いただける会員制度を設けています。
賛助会員には「法人会員」「個人会員」「学生会員」の3種類があります。会員は入館料無料などの特典を受けられます。
賛助会員特典
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法人会員 |
個人会員 |
学生会員 |
入館料無料 |
〇
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〇 |
〇 |
1日150冊まで閲覧可 |
〇 |
〇
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〇 |
コピー料金割引 |
× |
× |
〇 (※)
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「Web OYA-bunko 会員版」
利用アカウント |
〇 |
〇 |
× |
※「Web OYA-bunko 教育機関版」をご契約いただいている大学の学生の方は、学業目的に限りコピー料金がモノクロ70円、カラー120円になります。
※来館利用時のみ・学生証の提示が必要です
※特典は予告なく変更になる場合があります。
法人会員
法人・団体を対象。法人会員は、部署単位のご入会となります。登録部署に所属する方は会員として利用できます。ご来館の際は、社員証などの身分証明書をご提示ください。
※法人会員から仕事を委託された方の場合は、法人会員としてのご利用はできません。あしからずご了承ください。
年会費 :1口 1万円、15口以上(15万円以上)
賛助会員申込書(法人会員)
個人会員
個人を対象。会員証を発行しますのでご来館の際にご提示ください。
年会費 :1口 1千円、10口以上(1万円以上)
賛助会員申込書(個人会員)
個人会員はWEBフォームからもお申込みいただけます。下の「入会方法」からお進みください。
学生会員
個人で、加入時に学生である方を対象。会員証を発行する際、学生証のご提示が必要となります。会員証はご来館の際にご提示ください。※コピー料金はこちら
年会費 :1口 1千円、5口以上(5千円以上)
賛助会員申込書(学生会員)
入会方法
1.「賛助会員申込書」にご記入の上、メールまたはファックス、もしくは郵送で下記までお送りください。来館して直接お申し込みいただくことも可能です。
学生会員をお申し込みの方は、有効期限がわかるように複写した学生証のコピーもご提出(ご提示)ください。
個人会員はWEBフォームからもお申込みいただけます。下のボタンからお進みください。
担当 |
経理課 会員係
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電話 |
03-3306-4661(直通)
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FAX |
03-3306-4660 |
メール |
soumu★oya-bunko.or.jp (★の部分を@に変えてご利用下さい)
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郵便 |
〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3-10-20
公益財団法人大宅壮一文庫 経理課 会員係 |
2.賛助会費をお支払いください。会費の納入方法は銀行振込、現金書留、クレジットカード(※個人会員限定)からお選びください。来館して直接お支払いいただくことも可能です。
銀行振込
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みずほ銀行烏山(からすやま)支店 普通預金口座:No.2691049
口座名:公益財団法人大宅壮一文庫 |
現金書留 |
上記「郵便」の住所へお送りください。
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クレジットカード
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※個人会員お申込者限定(法人・学生会員はご利用いただけません)
三井住友カードと業務提携するSquare社のクレジット決済サービス「Square(スクエア)」を使って決済されます。
下記リンクよりお支払い手続きへお進みください。(当財団Webサイトを離れ、Squareサイトへ移動します)
個人賛助会費 クレジット決済画面へ |
3.賛助会費の入金と申込書の確認後、会員証(個人・学生会員の方のみ)をお送りします。
※法人会員と個人会員の方には、会費に対する税制優遇制度がご利用いただけます。会費の領収書と同封、もしくは確定申告前に「寄付金受領証明書」等証明書類をお送りいたします。
賛助会費に対する税制優遇制度について
大宅壮一文庫は内閣府認定の公益財団法人です。賛助会員の会費は一定の要件の下に税の優遇措置を受けることができます。当財団が発行する「寄付金受領証明書」、「税額控除に係る証明書」、「公益財団法人認定書(写し)」を添付して確定申告して頂くと、所得税法に規定する「特定寄付金」として、税額控除または所得控除が受けられます。
【所得税の減額について】
「税額控除」または「所得控除」のうち、減税効果の有利な方を選択できます。
計算式は以下の通りです。
▽税額控除=(寄付金額-2,000円)×40%=寄付金控除額
[例]寄付金額10,000円。寄付した人の所得税率20%。
⇒(10,000円-2,000円)×40%=3,200円(寄付金控除額)
▽所得控除=(寄付金額-2,000円)×寄付者の所得税率=所得税の減額
[例]寄付金額10,000円。寄付した人の所得税率20%。
⇒(10,000円-2,000円)×20%=1,600円(所得税の減額)
上記の通りほとんどの場合、税額控除が所得控除よりお得です。
ただ、寄付金額が大きくて、所得税率が高い場合は、所得控除の方が得になるケースもあります。
お住まいの都道府県・市区町村によっては、「住民税控除」も合わせて受けられる場合があります。
【住民税の減額について】
都道府県・市区町村が条例により指定することによって、個人住民税控除が受けられます。お住いの自治体により扱いが異なります。