寄付控除

寄付金控除「税減」が有利!!

個人寄附控除
個人寄附控除

特定公益増進法人の大宅壮一文庫への寄付金は、税制優遇措置の対象になります。
所得税の「所得控除」か「税額控除」のうち、還元が大きくて有利な寄付金控除を選択できます。 所得税率が33%以下の方は、税額控除が圧倒的にお得です。

■ 税額控除の計算式  (寄付金額-2000円)×40%  =控除額
■ 所得控除の計算式  (寄付金額-2000円)×所得税率 =控除額

※例:所得税率20%の人が5万円を寄付した場合、
▽ 税額控除 (5万円-2000円)×40%=1万9200円(還元)。実質寄付額は3万800円
▽ 所得控除 (5万円-2000円)×20%=9600円(還元)。実質寄付額は4万400円
税額控除の方が、約1万円も控除額が大きくなります。

個人寄付 所得控除と税源控除 比較表

課税所得金額 税率 寄付金額 10,000 30,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000
195万円超~330万円以下 10% 税額控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得控除 800 2,800 4,800 9,800 49,800 99,800
所得<税額 控除差額 2,400 8,400 14,400 29,400 149,400 299,400
330万円超~695万円以下 20% 税額控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得控除 1,600 5,600 9,600 19,600 99,600 199,600
所得<税額 控除差額 1,600 5,600 9,600 19,600 99,600 199,600
695万円超~900万円以下 23% 税額控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得控除 1,840 6,440 11,040 22,540 114,540 229,540
所得<税額 控除差額 1,360 4,760 8,160 16,660 84,660 169,660
900万円超~1800万円以下 33% 税額控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得控除 2,640 9,240 15,840 32,340 164,340 329,340
所得<税額 控除差額 560 1,960 3,360 6,860 34,860 69,860
1800万円超~4000万円以下 40% 税額控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得控除 3,200 11,200 19,200 39,200 199,200 399,200
所得=税額 控除差額 0 0 0 0 0 0

寄付控除を受ける際は、大宅文庫がお渡しする「寄付金受領証明書」と「税額控除に係る証明書」を添付して、確定申告することが必要です。
なお課税所得が4000万円超(税率45%)の場合、所得控除の方が有利になります。

住民税の控除

大宅壮一文庫が所在する東京都在住の皆様は、所得税控除に加えて、都民税で4%、
さらに世田谷区在住の場合は市区町村税で6%(両方で最大10%)の寄付金控除が受けられます。
(※東京都以外の都道府県では、住民税控除は適用されません)

法人税など

特定公益増進法人への寄付は、通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、
別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができます。
限度額の計算式は、「(所得金額の6.25%+資本金額の0.375%)×1/2」となります。

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公益財団法人 大宅壮一文庫

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